営業中でも時間外?
2日前から喉の右側が痛く、このままでは悪化しそうな気がしたので耳鼻咽喉科に行き処方箋を出してもらいました。
診療所近くの薬局には行かず行きつけの薬局に行くと、処方された薬の一部は置いていないとのこと。
取り寄せると日数がかかるというので、診療所に電話してもらい他の薬でも構わないことの了解を得て待っていると・・・!?![]()
「今年の4月の改正で、午後7時以降の調剤は時間外加算40点(400円)が代金に加わることになった」旨の案内が店の奥に貼ってありました。医療費3割負担の人は120円増しになるって事。
これは、調剤薬局に限らず診療所にも同じことが言えます。
保険医療機関が表示する診療時間以外に診療を受けると時間外、深夜、休日の加算があります。
今年の診療報酬の改定では診療時間内であっても診療所に限っては次の時間の診療には時間外加算として50点⇒500円が加算されるようになりました。
・平日は夜間18~22時、早朝6~8時
・土曜は夜間等12~22時、早朝6~8時
・日曜、祝日は深夜以外の6~22時
分かり易く言うと、仕事帰りに接骨院に18時以降に行くと500円が時間外診療として新たに加わったという事です。この18時というのは診療開始ではなく受付時間です。
因みに基本となる再診料に関しては57⇒52点(520円)に下がっています。
話を戻すと・・・私は19時前には薬局で処方箋を出しましたが、清算をしたのは19時過ぎ。120円割増になったのかは領収書を見ただけでは分かりません。
私がその時間外加算の貼紙について聞いてみると
「決まりだから時間外加算をしないとサービスをしている事になってしまう。改正がある度に新しいソフトを入れたりして費用は掛かるのに報酬は下がったから、この業務自体がサービスになるようなもんよ」と序所に不機嫌になってしまったのでした。
どれどれ・・・どうやら今回の改定で薬価が1.2%引き下げられたようです。
私としては、薬は馴染みの近所の薬局でと決めていたのですが、これからはそんな悠長な事は言っていられないといった感じです。
利用者の立場で言わせてもらえば、
「薬の処方箋は19時以降別途費用がかかります。お早目にお持ちください」
の貼紙を店頭に貼るべきだと思います。
私は医療事務の勉強をしたので院内処方(保険医療機関で薬を出す)については分かりますが、調剤薬局の内訳は全く分かりません。今領収書を見ても沢山の区分があって何のことやら・・・といった感じです。肝心の薬剤は1,750円なのにその他の費用は何と1,430円。合計で4日間の薬に3,180円も掛かっているじゃないですか!しかも、診療所で院外処方の処方箋料680円が掛かってます。いくら3割負担とは言え高いな~![]()
なお、処方箋の有効期間は発行日から4日間です。紛失したり、期限切れとなると自費で再処方してもらう必要があるので注意が必要ですよ!
それから、薬と一緒にもらう薬の効能と飲み方の紙にもお金が掛かっています。剤情報提供料と言って保険医療機関で薬をもらう場合は月1回1処方(1回にもらう薬)100円です(老人手帳記載は150円)。薬に変更があればその都度出されますが、毎月同じ薬をもらっている場合は「要らない」と言うことも可能だと思います。
医療費は点数算定といって色々な決めごとがあります。しかし、算定方法次第では支払う医療費が高くも低くもなる事があります。特に、診療所で医師によるリハビリやマッサージを数多く受けている人に違いが出る場合があります。
例えば、月1回の慢性疼痛疾患管理料130点(1,300円)を最初の受診時に算定してしまえばその後のリハビリやマッサージ等の費用を算定出来なくなるのですが、月のいつ算定しても構わないので故意に月末最後の診察に慢性疼痛疾患管理料を算定している所も少なくありません。
領収書では、慢性疼痛疾患管理料は”医学管理等”に分類され、マッサージは”処置”です。
いくら領収書で医療費の内訳が分かるようになったとは言え、素人には難しいですよね。
写真はアンデルセン公園
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